- 【浦安市猫実三丁目自治会・会則】
- 第1条(名称)この会は浦安市猫実三丁目自治会と言う。
- 第2条(所在地) この会の事務所は、猫実三丁目自治会集会所に置く。
- 第3条(目的)この会は、会員相互の親睦と福祉の向上を計り、地域の住みよい環境を作ることを
- 目的とする。
- 第4条(会員)この会の会員は猫実三丁目の地域内に居住もしくは、所在する一般会員
- (在住の個人)と特別会員をもって組織する。(但し入会は任意とする。)
- 第5条(活動)1、この会は、第三条の目的を達成するため次の活動を行う。
- (一):会員相互の親睦、助け合いなどをはかる活動。
- (二):会員の健康で文化的な生活を営むための活動。
- (三):街を清潔にするための活動。
- (四):防災、防犯、防火および交通安全等をはかる活動。
- (五):行政機関および各種団体等と協力して行う活動。
- (六):その他本会の目的を達成するために必要な活動。
- 2、この会は、政治、宗教、および営利を目的とした活動は行わない。
- 第六条(役員)この会に次の役員を置く。
- 会長:1名
- 副会長:2名
- 会計:2名
- 理事:15名
- 監事:2名
- 顧問:若干名
- 第7条(役員の職務)
- 1、会長は、会を代表し会務を統括する。
- 2、副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
- 3、会計は会計事務を担当する。
- 4、理事は活動の企画立案、その他運営上重要な事項を審議する。
- 5、監事は会務遂行の状況および会計を監査する。
- 6、顧問は会の運営を全般的に補佐し、相談を受ける。
- 第8条(役員の選任)
- 1、役員は総会の議決により選任する。
- 2、役員選任に関する議案は会長がこれを提出する。
- 3、会長が役員選任に関する議案を総会に提出するには、この会の会員
- 3名以上から役員候補者として推薦を受けた者を持って議案とし、
- あらかじめ候補者となる者の承認を得ておかなければならない。
- 第9条(役員の任期)
- 1、役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
- 2、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 第10条(会議の種類)この会に次の会議を置く。
- (一):総会
- (二):理事会 〔別称=役員会〕
- (三):班長会
- 第11条 (総会)
- 1、総会は年1回4月または5月に開催する。
- 但し会員の5分の1以上の要求があったとき、又は理事会が必要と認めた
- ときは臨時に開催する事が出来る。
- 2、総会は会長が招集し、議長となる。
- 3、次の事項は総会の議決を経なければならない。
- (一):新年度の活動計画に関すること。
- (二):予算および決算に関すること。
- (三):役員の選任に関すること。
- (四):会則の変更および廃止に関すること。
- (五):その他極めて重要な事項。
- 4、総会は役員および班長の過半数が出席すれば議事を開き議決すること
- ができる。
- 5、議会の議事は出席したものの過半数で決し、可否同数のときは議長が
- これを決する。但し、特別会員は議決権を有しないものとする。
- 第12条 (理事会)
- 1、理事会は、会の運営上必要がある時に会長が招集する。
- 2、次の事項は理事会においてこれを決議する。
- (一)業務執行するための方針に関する事項。
- (二)総会に付議すべき事項。
- (三)資産の取得、又は処分に関する事項。
- (四)前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認めた事項。
- 3、会長は理事会の議長となる。
- 4、理事会は役員で構成する。
- 但し監事は理事会において議決権を有しない。
- 第13条 (班長会)
- 1、班長は役員、班長で構成し会の運営上必要があるときに会長が招集
- する。
- 2、会長は班長会の議長となる。
- 第14条 (班長)
- 1、この会の区域を細分した区域をもって班を編成し、それぞれの班に
- 1名の班長を置く。
- 2、班長は当該班員の互選とし、任期は1年とする。但し、特別会員は対象
- 外とする。
- 3、班長は班の代表として会の決定事項を班員に伝達するとともに、班員
- の意思を買いに反映させ、もって自治活動が円滑かつ活発に行われる
- ように計る。
- 第15条 (経費) この会の経費は会費、補助金およびその他の収入をもって充てる。
- 第16条 (会費)
- 1、この会の会費は、一般会員は月額150円、特別会員は月額500円と
- し、年12ヶ月分とする。
- 2、会費の徴収は年1回とする。
- 3、会費は、班長を通じて徴収する。但し特別会員は会長を通じ徴収する。
- 第17条 (会計年度) この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
- 第18条 (細則) この会を運営するため必要な細則は、班長会の承認を経て会長が定める。
- 付則 この会則は、昭和60年6月26日より施行する。
- この会則は、平成20年5月10日改正し施行する。
- 【第16条 会費の集金方法】 年2回⇒年1回
- この会則は、平成21年5月16日改正し施行する。
- 【第6条 理事の人数を増員】 10名⇒15名
- この会則は、平成22年5月22日改正し施行する。
- 【第6条 役員の名称変更】 監査⇒監事
- 【第7条 役員の職務[監事]】
- 会計を監査する⇒会務遂行の状況及び会計を監査する。
- この会則は、平成23年5月28日より改正施行する。
- [第16条 会費] 月額変更 100円から150円 班長総会にて承認。
- この会則は、平成26年4月26日より、改正施行する。
- [第6条 役員の名称] 顧問
- [第7条 役員の職務] 会の運営を全般的に補佐し相談を受ける。
- この会則は、平成28年4月1日より改正施行する。
- 第4条(会員)・第11条(総会5)・第14条(班長2)・
- 第16条(会費1)
- 以上、特別会員に関する事項とするものである